法律上または約款上、保険で担保されない(補償されない)事故または事由(危険)のこと。
復活担保の可否から絶対的免責危険と相対的免責危険に分けて取り扱われます。
契約者の保険料負担の軽減を目的として、多発する小損害を免責にする為に設定する契約者または被保険者の自己負担額。
保険者は保険契約に基づいて保険事故が発生した場合に、保険金支払の義務を負っていますが、例外としてその責任を免れる特定の事由を免責事由といいます。法律によって定められているものと、保険約款により定められているものとがあり、保険契約者等の自己招致等、公序良俗上の理由から担保不可能なもの(絶対的免責事由)と、契約当事者の合意によって担保可能なもの(相対的免責事由)とがあります。
保険契約で保険者が免責される危険や自由について約款で定めている条項を免責約款といい、普通保険約款の中に含まれているものや、特別約款として挿入されるものがあります。 免責条項ともいいます。